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多数のパターンで相続できる人は誰なのかをご紹介しています。 税理士・田中順子 相続税対策・相続税申告はもちろん、遺言書の作成やご相談も承っております。 遺言や相続に関することなら、東京都新宿区神楽坂で49年以上の歴史ある【税理士法人・都心綜合会計事務所】にお任せください。 お近くにお住まいで来所できる方限定に、無料で個別の「相続・遺言」相談を開催しております。 事前予約が必要となります。 ご希望の方は、電話もしくはメールにてお問い合わせください。 電話でのお問い合わせ(月~金の平日9:30-17:30) 03-3269-2687 メールでのお問い合わせ(365日24時間) https://souzokuzei-taisaku.link/actio... なお、電話やメールでの「相続や遺言の相談」は受け付けておりません。 ●チャンネル登録はこちらより / @toshin-sougou ●相続人に関する再生リストです。 • 相続人 ●動画内容詳細ページ https://souzokuzei-taisaku.link/souzo... ●相続税対策をお考えなら https://souzokuzei-taisaku.link/ ●遺言書の作成をお考えなら https://yuigon.best/ ●相続に強い会計事務所なら https://souzoku.help/ ●相続を体系的に知りたいなら https://souzoku-okite.jp/ ●法人顧問や事業承継をお考えなら https://toshin-sougou.or.jp/ ●動画内容 皆さん、こんにちは 税理士法人・都心綜合会計事務所、税理士の田中でございます。 今回は、法定相続人について、お話し致します。 法定相続人とは、民法によって、 遺産を相続できる権利がある、 と定められている、一定の親族のことです。 遺産をどう分けるかの基準となるだけではなく、 相続税を計算する上でも、法定相続人の数は、とても重要になります。 法定相続人は、亡くなった方の親族関係によって変わります。 これからいくつかのパターンで、 誰が法定相続人になるかを解説していきたいと思います。 まず、亡くなった方に配偶者と子どもがいる場合は、 この配偶者と子どもの両方が、法定相続人になります。 配偶者については、他の親族の状況にかかわらず、 必ず法定相続人になる、というルールがあり、 子どもについては、法定相続人の第1順位にあたるからです。 この順位とは、法定相続人になれる順番のことで、 もし、第1順位にあたる人がいなければ、 第2順位の親族が法定相続人となります。 続いて、亡くなった方に子どもと孫がいる場合です。 この場合、法定相続人となるのは、子どもになります。 ただし、子どもが先に亡くなってしまっているなど、 一定の理由によって、相続人になれない場合は、 その子ども、つまり亡くなった人からみた孫が、 その親の地位を受け継いで、法定相続人になります。 もし、その孫も同様の理由で、相続人になれなければ、 さらに、ひ孫が法定相続人になります。 これを代襲相続といいます。 代襲相続によって、法定相続人になれる孫やひ孫がいるときは、 法定相続人の順位は、次に移りません。 続いて、亡くなった方に両親がいる場合、 この両親が法定相続人になれるのは、 亡くなった人に子どもや、 その代襲相続人となる、孫やひ孫がいないときです。 両親は、子どもに次いで、第2順位の法定相続人にあたります。 もし、両親のどちらか一方が亡くなっている場合は、 遺された方のみが、法定相続人になります。 続いて、亡くなった方に兄弟姉妹がいる場合、 この兄弟姉妹が法定相続人になれるのは、 亡くなった方に子どもや孫、両親もいない場合です。 兄弟姉妹は、両親に次いで、第3順位の法定相続人になります。 また、法定相続人となるはずだった、 兄弟姉妹が先に亡くなっているなど、 一定の理由によって、相続人になれない場合は、 その子ども、つまり亡くなった人からみた甥や姪が、 代襲相続によって、法定相続人となります。 ただし、甥や姪の場合、第1順位の孫やひ孫とは違って、 代襲相続が発生するのは、一代限りとなります。 つまり、甥や姪も相続人になれなければ、 第3順位の法定相続人は、ナシということです。 続いて、亡くなった人の配偶者が妊娠し、 お腹に子どもがいる場合です。 相続のルールでは、 お腹の中にいる胎児にも、相続権が認められます。 もし、亡くなった人の配偶者のお腹に胎児がいる場合、 生まれてくれば、法定相続人になります。 次は、亡くなった方の離婚相手、 つまり、元配偶者についてですが、 元配偶者は、法定相続人にはなりません。 続いて、内縁関係にある配偶者についてですが、 籍をいれていない内縁の夫や妻は、 法定相続人にはなりません。 また、籍をいれていない男女の間に生まれた、 子どもの相続権についてですが、男性が亡くなった場合、 その男性が子どもを認知しているときに限り、 この子どもは、この男性の法定相続人になります。 これに対して、女性が亡くなった場合は、 出産の事実から、親子関係が明らかなので、 子どもは女性の法定相続人になります。 続いて、亡くなった方に養子がいる場合ですが、 この養子は、実の子どもと同様に、法定相続人になります。 養子の人数に、制限はありません。 ただし、相続税の計算において、 法定相続人の数に入れることができる養子の数には、上限があります。 上限は、亡くなった方に、実の子どもがいる場合は1人まで、 いなければ2人までです。 繰り返しになりますが、この人数制限は、 税金を計算するときだけのルールですので、 法定相続人になるかどうかの話とは、別と考えてください。 続いて、異父兄弟、異母兄弟については、 実の兄弟と同様に、法定相続人になります。 最後に従兄弟ですが、これは法定相続人にはなりません。 以上となりますが、法定相続人には、 かなり細かいルールがあり、慎重に判断しなければなりません。 このことから、どの相続においても、 まずは、亡くなった人の全ての戸籍を集めて、 法定相続人を調査することから始めます。 法定相続人の調査は、非常に手間がかかり、 戸籍を読み解きながら、法定相続人を調査することになるため、 なかなか難しい作業です。 法定相続人についての、ご相談や調査の依頼は、 相続の専門家に行いましょう。 そして、相続のことなら、 税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せ下さい。 相続のワンストップサービスを提供しております。 #相続できる人 #相続できるパターン