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寄与分について、解説しています。 税理士・田中順子 相続税対策・相続税申告はもちろん、遺言書の作成やご相談も承っております。 遺言や相続に関することなら、東京都新宿区神楽坂で49年以上の歴史ある【税理士法人・都心綜合会計事務所】にお任せください。 お近くにお住まいで来所できる方限定に、無料で個別の「相続・遺言」相談を開催しております。 事前予約が必要となります。 ご希望の方は、電話もしくはメールにてお問い合わせください。 電話でのお問い合わせ(月~金の平日9:30-17:30) 03-3269-2687 メールでのお問い合わせ(365日24時間) https://souzokuzei-taisaku.link/actio... なお、電話やメールでの「相続や遺言の相談」は受け付けておりません。 ●チャンネル登録はこちらより / @toshin-sougou ●相続人に関する再生リストです。 • 相続人 ●動画内容詳細ページ https://souzokuzei-taisaku.link/kiyobun ●相続税対策をお考えなら https://souzokuzei-taisaku.link/ ●遺言書の作成をお考えなら https://yuigon.best/ ●相続に強い会計事務所なら https://souzoku.help/ ●相続を体系的に知りたいなら https://souzoku-okite.jp/ ●法人顧問や事業承継をお考えなら https://toshin-sougou.or.jp/ ●動画内容 皆さん、こんにちは! 税理士法人・都心綜合会計事務所、税理士の田中でございます。 今回は、相続でもめやすい寄与分というものについてお話を致します。 たとえば、親の介護を献身的に行った長女Aさんがいるとします。 Aさんは、親のために仕事も変えて、 大変な思いをしながら何年も介護を頑張ったとします。 そのおかげで親は介護施設に入らずに、 生涯、自宅で過ごすことができたとします。 ところが相続で、親の面倒を一切みていない長男や次男が、 Aさんとまったく同じ遺産を相続するとしたら、 Aさんの気持ちを考えると納得がいきませんよね。 その相続財産もAさんの介護がなければ、 介護施設の費用などで、うんと少なくなっていたはずです。 寄与分とは、亡くなった人の財産の維持や 増加に貢献した人に認められる権利です。 もし寄与分が認められれば、 それに相当する遺産を優先的に受け取ることができます。 しかし、寄与分を主張することは、 相続ではもめる原因になりやすい、といえます。 なぜなら寄与分が認められれば、 他の相続人は自分の取り分が減ってしまうからです。 寄与分の計算方法ですが、まず、 遺産の総額から寄与分を差し引きます。 そして、差し引いた金額から各相続人の相続分が計算されます。 たとえば、遺産が1,500万円で、 Aさん、長男、次男が相続人だとします。 寄与分がなければ、各人の相続分は1人500万円です。 ここでもし、Aさんが親の介護をしたことについて寄与分を主張し、 その結果、Aさんの寄与分が60万円認められたとします。 そうすると、Aさんが60万円を優先的に取得しますので、 残りの1,440万円を3人で分けることになります。 その結果、長男と次男の相続分は、1人480万円に減って、 Aさんだけ60万円をプラスした 540万円を相続できることになります。 つまり、寄与分が認められると、その人の相続分は増えますが、 代わりに他の人の相続分が減るのです。 そのため、他の相続人からすると、 寄与分を簡単に認めるわけにはいきません。 特に介護は、具体的にいくら相続財産の維持や増加に貢献したのか、 根拠を示すのが難しいため、もめやすい原因となります。 話し合って解決できなければ、 家庭裁判所に申し立てることになります。 それでは、寄与分が認められる一般的なケースをお話します。 寄与分が認められるのは、亡くなった人を扶養していた場合、 亡くなった人の事業に貢献した場合、 亡くなった人の療養看護に努めた場合、 亡くなった人の財産を管理していた場合、 亡くなった人に特別に出資や援助をしていた場合などです。 なお、寄与分はかつて相続人にしか認められないとされていましたが、 法改正によって、現在は療養看護や、 何らかの労務の提供をした親族にも認められるようになりました。 たとえば、義理の親の介護をしてきた嫁は、 義理の親の相続人ではありません。 しかし、それだけで寄与分を主張できないのは不公平ですので、 現在は相続人ではない親族からの 寄与分の請求も認められるようになっています。 ただ、いくら法律で決まっていても、先ほどお話したとおり、 遺された人が他の相続人に寄与分を主張することは大変です。 そのため一番よいのは、被相続人が遺言書で、 自分のために尽くしてくれた人に、 その分多く財産を遺してあげることでしょう。 このとき、なるべく遺族がもめないよう、 遺言書の付言事項に、 なぜその人に多く遺産を遺すのか、 他の相続人が受け容れやすいよう 理由を添えておくことをお勧めします。 そして、遺言書の作成から相続税の申告まで、 相続に関することなら、 税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。 相続のワンストップサービスを提供しております。 #寄与分 #介護 #遺言書