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自動車のリアナンバープレートの封印キャップの取り外し方。(破壊しない方法も) 5 лет назад


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自動車のリアナンバープレートの封印キャップの取り外し方。(破壊しない方法も)

佐田自動車 ///// 白ナンバー自動車(俗にいう普通車。登録自動車)のリアナンバープレートには、封印とよばれるアルミ製のキャップ(封緘)が付いており、この封印を解かない限りナンバーが取り外せないようになっております。 ちなみに今回はこの封印の取り外し方法について、一般的なドライバーでの破壊法と、特殊工具を使った破壊しない(非破壊)方法の2通りの封印解除方法を紹介しておきます。 === 補足 === こちら動画は、名義変更や廃車手続き、修理等でナンバープレートの取り外しが必要な方へ向けたハウツー動画です。運輸支局等でも、職員が封印を外してくれるサービスや工具の貸し出しは行われておりませんので、一般の方でもこういった作業は個人で行わなければいけません。(地域によっては職員が外してくれる事もあるようですが、大半セルフサービスが現状です。また外し方をミスっちゃうと面倒なことになることもありますので・・・) なお封印を取り外しすることは、きちんとした理由があれば違法ではありません。名義変更での管轄(ナンバー)変更、廃車手続き、修理など、それが例え個人でもきちんとした理由があれば取り外しは許容されております。(●道路運送車両法 第十一条 5) 但し、理由あって一時的に封印を解いた車両を引き続き公道で運行させる場合には、所轄の運輸支局等で封印権限者による再封印を行わないと公道走行は出来ませんので、その点は十分ご留意願います。また再封印を個人が行うことは出来ませんので、その点も十分ご留意願います。(●封印出来るのは、国土交通大臣、又は道路運送車両法 第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者にしか取り扱い出来ません)(●ちなみに封印の無い車は公道走行出来ませんので、再封印のためにはローダーや仮ナンバー走行等の必要が御座いますので、その点も十分ご注意願います)(●名義変更でのナンバー変更の場合は、運輸支局敷地内で外し名変&再封印を受ける形になりますので、そういった封印のない状態で公道走行とならない場合には仮ナンバー等は必要ありません) ※ 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)抜粋 ※ 動画最後のロウによる取り外しはあくまで余談です。確かに、最新式の封緘では使えませんが、動画編集したのは何せ10年前なもので、、 まあひとつの過去の業界ネタ的にご視聴頂けますと幸いです。

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