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【給料88,000円超えたらすぐに社会保険加入?】年収106万円(年収130万円)、月収88,000円(108,000円)を超えてしまった場合の手続きについて社労士が解説します。 2 года назад


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【給料88,000円超えたらすぐに社会保険加入?】年収106万円(年収130万円)、月収88,000円(108,000円)を超えてしまった場合の手続きについて社労士が解説します。

※訂正がございます。【従業員数101人以上の企業・・・→被保険者数101人以上の企業】です。 申し訳ございませんでした。(22.10.5) 健康保険組合によっては1カ月88,000円(108,000円)を超えた場合でも扶養から外れる場合もございます。臨時的に収入が増した場合と恒常的に収入が増した場合とでも加入条件が違います。あくまで、参考程度としてください。詳しくはお住いの年金事務所や健康保険組合にお尋ねください。 私のところによく質問を頂きます。 月の給料は88,000円(108,000円)を超えてしまった月があります。年収では106万円(130万円)をこえていません。たまたま1カ月・2カ月88,000円を超えた場合は、すぐに旦那の扶養から外れて、自分で社会保険に加入しないといけませんか? 令和4年10月より社会保険加入の拡大もあります。 社会保険労務士が社会保険に加入しないといけない条件等をご説明いたします。 #社会保険 #令和4年10月 #扶養内パート 福岡県(北九州市、行橋市、苅田町、みやこ町、田川郡、田川市、豊前市、築上郡、福岡市、飯塚市、直方市)、山口県下関市、大分県中津市などを中心に活動しています。 オンラインにて全国対応(zoom、LINE、メール、電話など)の実績もございます。 助成金の申請代行、顧問契約、労務相談等承ります。 スポット契約も対応可能です。 ご連絡お待ちしております。 福岡県行橋市 中村彰利社会保険労務士事務所 社労士 中村彰利 [email protected] ※経営者様からの無料相談以外は行っておりません。 1案件につき、5,000円の相談料を頂いております。

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