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加入先によってこんなに違う健康保険料!65歳定年後の加入先は要注意! 4 года назад


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加入先によってこんなに違う健康保険料!65歳定年後の加入先は要注意!

【目次と動画内の時間】     2:00 退職後に加入する健康保険は4種類     3:46 家族の健康保険に加入する     6:19 特例退職被保険者制度を利用する     8:03 健康保険任意継続制度を利用する     10:23 国民健康保険に加入する 定年で会社を退職すれば、今まで加入していた健康保険の資格を失います。なので退職後は、新たに公的な医療保険に加入するわけですが、その時、どこに加入するかで保険料の金額が大きく変わってきます。そこで今回は、定年退職後に加入する健康保険について、どんな種類があって、どのような違いがあって、保険料はどうなっているのかということについて分かりやすく解説したいと思います。 退職後に加入する健康保険は、4種類あります。それは、1.家族の健康保険に加入するか、2.特例退職被保険者制度を利用するか、3.健康保険任意継続制度を利用するか、4.国民健康保険に加入するか、の4種類です。                                            この4つについて、保険料だけで比較した時の「お得度」ですが、1番お得なのが1.家族の健康保険に加入するになります。次いで2番目は、2.特例退職被保険者制度を利用するです。3番目は、3.健康保険任意継続制度利用する若しくは4.国民健康保険に加入するという感じなる可と思います。 但し、人によっては2番目と3番目の順位が変わる場合もあるのですが、それはかなりレアなケースになりますので、大部分の人はこの順位になるかと思います。そうなると、だれもが1番お得な1.家族の健康保険に加入するを選べばいいじゃないかと思うかもしれませんが、それぞれの制度には加入条件がありますので、必ず一番お得な選択肢を選べるとは限りません。具体的にどのような条件があるのか、この後、順番に説明したいと思います。 まず、1.家族の健康保険に加入するということですが、これは要するにご家族が加入している健康保険の扶養に入るという事になります。冒頭で申しました通り、保険料で考えるとこれが1番お得ということになります。と言いますのも、この方法を選択した場合、本人が払う「健康保険料」はタダになるからです。もちろんその場合でも、ご家族の健康保険料が増えるということはありません。 但し、ご家族の健康保険の扶養に入る場合は、条件が2つあります。まず1つ目が、年収が180万円未満であること、そしてもう1つが年収が扶養される家族の年収の2分の1未満であることです。 なお、年収には、年金収入も含まれるということになっています。ですので該当しない人もかなりいると思われます。また、180万円未満という金額は、60歳以上の方がご家族の扶養に入る場合の年収制限の金額で、60歳未満の方の場合は、また金額が変わってくるということになりますので、注意してください。 最後に手続の期限ですが、これは「扶養の事実が発生したときから5日以内」となっていて、かなり短いので注意してください。 次に2.特例退職被保険者制度を利用するということですが、これはどんな制度かと言いますと、定年退職した人が、75歳になって後期高齢者医療制度に移行するまでの間、在職中と同様の給付を受けられる制度ということになります。この制度を利用するメリットは、大きく分けると2つあります。 まず1つ目が、保険料が安くなるということ、これは、この制度を利用しますと、現役時代の給料から計算した保険料よりも、低い金額になる仕組みがあるからです。2つ目メリットは、扶養家族も保険料の負担なしで加入できるということになります。 但し利用できる人は、原則勤続年数が20年以上で、老齢厚生年金の受給資格がある人となっていますので、勤続年数が短いと利用できません。それと、この制度を実施している健康保険組合は、ある程度の規模がある会社に限定されます。なので、もし大きな会社にお勤めの方は、この制度を実施しているかどうかお勤め先の健康保険組合に是非、確認してみてください。最後に手続の期限ですが、これは退職後3カ月以内となっています。 次に3.健康保険任意継続制度を利用するについてですが、 これは、今まで勤めていた会社の健康保険に継続して加入するということです。退職したのにどうしてそんなことができるのかと言いますと、これは「今まで会社の健康保険に加入してくれていたんだから、少しは本人の権利を尊重しましょう」という配慮があるからです。 この制度を選択した場合、本人が希望すれば2年間に限り継続して加入することができます。また、この制度のメリットですが、大きく2つありまして、1つ目が今までと同じ給付内容を受けることができるということ、それと2つ目が扶養家族も保険料の負担なしで加入できるということになります。 但し、保険料は会社員時代と比べると高額になると言ったデメリットがあります。これは、会社員時代は会社と折半していた保険料が、退職した人は100%自己負担になってしまからです。でも上限額は決まっていまして、その計算のイメージをものすごく簡単に言ってしまうと、退職時にいくら高額な給料をもらっていた人でも、月給28万円として保険料が計算されるということになります。正確にはちょっと違うのですが、ざっくりしたイメージはこれで理解していただいて問題ないと思います。 最後に手続の期限ですが、これは退職日の翌日から20日以内となっています。 次に4.国民健康保険に加入するについてです。まず、保険料について言いますと、これは人によって違うということになります。それは、保険料の計算が前年の所得が保険料を算出する基準になっているからです。 だから、退職後1年目の保険料は退職直前の給料が反映しますので、とても高額になる人が多いのです。でもそれは退職1年目の話でして、退職後2年目になりますと、ほとんどの人の収入は少なくなりますので、保険料はガクンと下がる人が多いということになります。 また、保険料率(保険金額に対する保険料の割合のこと)は、自治体によって違いますので、住んでいる場所によっても保険料は変わってくるということになります。だから、国民健康保険の保険料は人によって違うということになります。最後に手続きの期限ですが、これは退職の翌日から2週間以内となっています。 #65歳 #定年退職 #健康保険

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